1
乙が提供する居宅療養管理指導等サービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
2
甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を乙に支払います。
3
乙は、提供する居宅療養管理指導等サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。
4
乙は、前二項に定める費用のほか、居宅療養管理指導等サービスの提供に要した交通費の支払いを甲に請求することができます。
5
乙は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ甲に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければなりません。
6
乙は、居宅療養管理指導等サービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、1カ月前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。
7
乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく別紙重要事項説明書及び契約書別紙サービス内容説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。