居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
契約書
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 契約書

利用者                (以下「甲」という。)と事業者 薬局日本メディカルシステム 明石駅前店(以下「乙」という。)は、居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの利用に関して次のとおり契約を結びます。また、ご家族や身寄りの方がおられない利用者の場合は、法定成年後見制度に基づき契約を結びます。

目的
第1条
乙は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、甲の心身の状況、置かれている環境等を踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより甲の療養生活の質の向上を図ります。
乙は、居宅療養管理指導等サービスの提供にあたっては、甲の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会意見に従います。
契約期間
第2条
この契約書の契約期間は、     年   月   日から     年   月   日までとします。但し、上記の契約期間の満了日前に、甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護(支援)認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護(支援)認定有効期間の満了日までとします。
前項の契約期間の満了日の7日前までに甲から更新拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。
本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の要介護(支援)認定有効期間の満了日までとします。
運営規程の概要
第3条
 
乙の運営規程の概要(事業の目的、職員の体制、居宅療養管理指導等サービスの内容等)、従業者の勤務の体制等は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
担当の居宅療養管理指導従業者
第4条
乙は、甲のため、担当の居宅療養管理指導従業者(以下「丙」という。)を定め、甲に対して居宅療養管理指導等サービスを提供します。
乙は、丙を選任し、又は変更する場合には、甲の状況とその意向に配慮して行います。
甲は、乙に対し、いつでも丙の変更を申し出ることができます。
乙は、前項の申出があった場合、第1条に規定する居宅療養管理指導等サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、甲の希望に添うように丙を変更します。
主治医との関係
第5条
乙は、甲の主治医の指示(処方せんによる指示)に基づき居宅療養管理指導等サービスの提供を開始します。
丙は、居宅療養管理指導等サービスの提供に関して、甲の主治医と密接な連携を取ります。
居宅療養管理指導等サービスの内容及びその提供
第6条
乙は、丙を派遣し、契約書別紙サービス内容説明書に記載した内容の居宅療養管理指導等サービスを提供します。
乙は、甲に対して居宅療養管理指導等サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、甲が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に記載し、甲の確認を受けることとします。
乙は、甲の居宅療養管理指導等サービスの実施状況等に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
甲及びその後見人(後見人がいない場合は甲の家族)は、必要がある場合は、乙に対し前項の記録の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障のない時間に行うこととします。
居宅介護支援事業者等との連携
第7条
 
乙は、甲に対して居宅療養管理指導等サービスを提供するにあたり、甲が依頼する居宅介護支援事業者又はその他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
協力義務
第8条
 
甲は、乙が甲のため居宅療養管理指導等サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりません。
苦情対応
第9条
乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した居宅療養管理指導等サービスについて甲、甲の後見人又は甲の家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
乙は、甲、甲の後見人又は甲の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由として、甲に対し何ら不利益な取扱いをすることはできません。
費用
第10条
乙が提供する居宅療養管理指導等サービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を乙に支払います。
乙は、提供する居宅療養管理指導等サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。
乙は、前二項に定める費用のほか、居宅療養管理指導等サービスの提供に要した交通費の支払いを甲に請求することができます。
乙は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ甲に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければなりません。
乙は、居宅療養管理指導等サービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、1カ月前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。
乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく別紙重要事項説明書及び契約書別紙サービス内容説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。
利用者負担額の滞納
第11条
甲が正当な理由なく利用者負担額を2カ月以上滞納した場合は、乙は、30日以上の期間を定めて、利用者負担額を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。
前項の催告をしたときは、乙は、甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と、甲の日常生活を維持する見地から居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必要な協議を行うものとします。
乙は、前項に定める協議を行い、かつ甲が第1項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、この契約を文書により解除することができます。
乙は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として居宅療養管理指導等サービスの提供を拒むことはありません。
秘密保持
第12条
乙は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及びその後見人又は家族の秘密を漏らしません。
乙及びその従業員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又は家族にする個人情報を用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。
甲の解除権
第13条
 
甲は、7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
乙の解除権
第14条
乙は、甲が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、乙の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
乙は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者や公的機関等と協議し、必要な援助を行います。
契約の終了
第15条
 
次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
甲が要介護(支援)認定を受けられなかったとき。
第2条1項及び2項により、契約期間満了日の7日前までに甲から更新拒絶の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。
甲が第13条により契約を解除したとき。
乙が第11条又は第14条により契約を解除したとき。
甲が介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき。
甲において、居宅療養管理指導等サービスの提供の必要性がなくなったとき。
甲が死亡したとき。
損害賠償
第16条
乙は、居宅療養管理指導等サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の後見人及び家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
前項において、事故により甲又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、乙は速やかにその損害を賠償します。ただし、乙に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
利用者代理人
第17条
甲は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。
合意管轄
第18条
 
この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、事業所所在地を管轄する地方裁判所とすることに合意します。
協議事項
第19条
 
この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議により定めます。

この契約の成立を証するため本証2通を作成し、甲乙各署名押印して1通ずつを保有します。

年   月   日