居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
サービス提供に係る重要事項等説明書
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
サービス提供に係る重要事項等説明書

 居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が                様に説明すべき重要事項は次の通りです。

1.事業者概要
事業者名称 薬局日本メディカルシステム 明石駅前店
(兵庫県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)
事業所の所在地
指定番号 2842004752
事業所責任者
電話番号
2.事業の目的と運営方針
事業の目的  要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに 基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬局メディクスの薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
  • 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • 上記1の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  • 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサービス

当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導等サービス】
  • 事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問したり、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うこと、さらに薬歴を管理することで薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
  • サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

交通費は別途徴収することもあります。

4.職員等の体制

当事業所の職員体制は以下の通りです。

従業者の職種 員 数 通常の勤務体制
薬剤師  名 ・常勤者( 名)
  勤務時間-午前 :00~午後 :00
・非常勤者( 名)
  勤務時間-午前 :00~午後 :00
事務員  名 ・非常勤者( 名)
  勤務時間-午前 :00~午後 :00
5.担当薬剤師

担当薬剤師は、以下の通りです。

担当薬剤師:
     :
①            (主担当)
責 任 者:
  • 担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
  • 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
  • 当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。
6.営業日時

当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。

  • 営業日  月曜日から  曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
  • 営業時間 月曜日から  曜日の午前  :00~午後  :00まで。
7.緊急時の対応等
  • 緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
  • 必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
8.代理人

ご家族や身寄りの方がおられない利用者の場合は、法定成年後見制度に基づき契約を結びます。

9.利用料

サービスの利用料は、以下の通りです。

介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①介護保険自己負担分として
居宅療養管理指導費
1. 月の1回目の算定の場合            (訪問1回につき)
単一建物居住者が1人       518円
単一建物居住者が2人~9人       379円
単一建物居住者が10人以上       342円
*介護保険2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍の料金になります。 算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者又は中心静脈栄養の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。 金額は訪問限度回数内での料金で、単一建物の同一の利用者数によって変動します。
2.オンライン服薬指導を行った場合 46円 (オンライン服薬指導1回につき)。
※)1.2.を合わせて月4回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(①に加算)
③在宅で医療用麻薬持続注射療法は1回につき2500円、中心静脈栄養療法は1回につき1500円(①に加算)
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
注4)健康保険での費用の一部が介護保険として扱われます。
   薬剤管理料(薬剤情報提供料、薬剤服用歴管理料など)
10.苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。

連絡先 :
担当者名:

年   月   日   

(乙)当事業者は、甲1に対する居宅療養管理指導等サービスの提供に当たり、□甲1、□甲2に対して、重要事項等説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を説明いたしました。